
- 昭和27年 5月17日
- 認可
- 昭和38年 6月10日
- 第1次一部改正
- 昭和45年 3月27日
- 第2次全面改正
- 昭和50年 5月27日
- 第3次一部改正
- 平成 6年 4月15日
- 第4次全面改正
- 平成 6年12月26日
- 第5次一部改正
- 平成 9年 3月27日
- 第6次一部改正
- 平成11年12月16日
- 第7次一部改正
- 平成13年 6月29日
- 第8次全面改正
- 平成16年 5月24日
- 第9次一部改正
- 平成18年 5月23日
- 第10次一部改正
- 平成21年 3月27日
- 第11次一部改正
- 平成23年 6月22日
- 第12次一部改正
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、たすけあいの精神を基調として、岩手県における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図るために、共同募金事業を行うことを目的として、次の事業を行う。
- 1. 共同募金に関する広報活動の実施と世論の醸成
- 2. 受配者の範囲及び配分予定額の決定
- 3. 募金目標額の決定
- 4. 募金及び配分の実施並びに寄付金の管理
- 5. 受配者に対する配分使途の監査
- 6. 受配者指定寄付金の受入れ及び審査
- 7. 中央共同募金会において議決した事項の実施
- 8. 社会福祉協議会との連絡
- 9. 民間社会福祉資金の総合的調整
- 10. その他この法人の目的達成のため必要な事業
(名称)
- 第2条
- この法人は、社会福祉法人岩手県共同募金会という。
(経営の原則)
- 第3条
- この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的 かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サ−ビスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
(事務所の所在地)
- 第4条
- この法人の事務所を岩手県盛岡市三本柳8地割1番3に置く。
第2章 役員
(役員の定数)
- 第5条
- この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 17名
(2) 監事 2名
- 2
- 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が理事のうちに3名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
(会長、副会長の選任及び法人の代表権)
- 第6条
- この法人に、会長1名、副会長2名を置き、理事の互選により選任する。
- 2
- 会長は、会務を統括し、この法人を代表する。
- 3
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した副会長が、その職務を代理する。
- 4
- 会長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、第2項の規定にかかわらず、理事会において選任する副会長が、副会長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会において選任する他の理事が会長の職務を代理する。
(常勤役員)
- 第7条
- この法人に専務理事又は常務理事(以下「常勤役員」という。)1名を置き、理事のなかから会長が指名する。
- 2
- 常勤役員は、会長、副会長を補佐し、会長の命をうけて、会務を処理する。
(役員の任期)
- 第8条
- 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2
- 役員は、再任されることができる。
- 3
- 会長、副会長、常勤役員の任期は、理事として在任する期間とする。
(役員の選任等)
- 第9条
- 理事は、評議員会において選任し、会長が委嘱する。
- 2
- 監事は、評議員会において選任する。
- 3
- 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(役員の報酬等)
- 第10条
- 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
- 2
- 役員には費用を弁償することができる。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(理事会)
- 第11条
- この定款に別段の定めのあるもののほか、この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
- 2
- 理事会は、会長が招集する。
- 3
- 会長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。
- 4
- 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
- 5
- 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
- 6
- 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 7
- 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 8
- 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- 9
- 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(監事による監査)
- 第12条
- 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
- 2
- 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び岩手県知事に報告するものとする。
- 3
- 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものとする。
第3章 顧問
(顧問)
- 第13条
- この法人に顧問若干名を置くことができる。
- 2
- 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
- 3
- 顧問は、この法人の業務について会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
第4章 評議員及び評議員会
(評議員会)
- 第13条
- この法人に、評議員会を置く。
- 2
- 評議員会は、40名の評議員をもって組織する。
- 3
- 評議員会は、会長が招集する。
- 4
- 会長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内にこれを招集しなければならない。
- 5
- 評議員会に議長を置く。
- 6
- 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
- 7
- 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
- 8
- この定款に別段の定めのあるもののほか、評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 9
- 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
- 10
- 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
- 11
- 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。
(評議員会の権限)
- 第15条
- この定款に別段の定めのある場合を除くほか、次に掲げる事項については、理事会の議決を経て、原則として評議員会の議決を得なければならない。
- 1. 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
- 2. 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
- 3. 募金及び配分に関する事項
- 4. 定款の変更
- 5. 合併
- 6. 解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
- 7. 解散した場合における残余財産の帰属者の選定
- 8. 配分委員会の委員の選任
- 9. その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
- 2
- 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の資格等)
- 第16条
- 評議員は、市町村共同募金委員会代表者及び社会福祉に関係ある団体の代表者又は社会福祉事業に関心を持ち、若しくは学識経験ある者のなかから、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
- 2
- 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊な関係がある者が3名を超えて含まれてはならない。
(評議員の任期)
- 第17条
- 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2
- 評議員は、再任されることができる。
第5章 配分委員会
(配分委員会)
- 第18条
- この法人に、社会福祉法第 115条に規定する配分委員会を置く。
(配分委員会の委員の定数)
- 第19条
- 配分委員会の委員は10名とする。
(配分委員会の委員の選任)
- 第20条
- 配分委員会の委員は、民意を公正に代表するものとし、理事会及び評議員会の同意を得て会長が委嘱する。
(配分委員会の委員の任期)
- 第21条
- 配分委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2
- 委員は、再任されることができる。
(その他)
- 第22条
- 関係法令及び定款に定めるもののほか、配分委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 部会及び委員会
(部会及び委員会)
- 第23条
- この法人に、部会及び委員会を置くことができる。
- 2
- 部会及び委員会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、あるいは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
- 3
- 部会及び委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
第7章 共同募金委員会
(共同募金委員会)
- 第24条
- この法人に、市町村の区域ごとに共同募金委員会を置く。
- 2
- 共同募金委員会に関する規程は、別に定める。
第8章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
- 第25条
- この法人の事務を処理するために事務局を置く。
- 2
- 事務局に職員若干名を置き、会長が任免する。
- 3
- 事務局の組織及び職員に関する規程は、別に定める。
第9章 資産及び会計
(資産の区分)
- 第26条
- この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の2種とする。
- 2
- 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1) 預金 300万円
- 3
- 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
- 4
- 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
- 第27条
- 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決を経て、岩手県知事の承認を得なければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合には、岩手県知事の承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して、基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
- 第28条
- この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
- 2
- 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて管理するものとする。
(会計処理等)
- 第29条
- この法人の会計処理状況は、常に明確にしておかなければならない。
- 2
- 会計に関する規程は、別に定める。
(特別会計)
- 第30条
- この法人は、特別会計を設けることができる。
(予算)
- 第31条
- この法人の予算は、毎会計年度開始前に会長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決を得なければならない。
(決算)
- 第32条
- この法人の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に会長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得、評議員会の承認を受けなければならない。
- 2
- 前項の承認を受けた書類は、この法人の機関紙に掲載するとともに、監事の意見を記載した書面を付して、常時事務局に備えて置き、地域住民等からの請求があった場合には正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
- 3
- 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
- 第33条
- この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(臨機の措置)
- 第34条
- 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決を得なければならない。
第10章 解散及び合併
(解散)
- 第35条
- この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
- 2
- 社会福祉法第46条第1高第1号及び第3号の規定により解散をする場合には、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員総数の3分の2以上の議決を経て、岩手県知事の認可又は認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
- 第36条
- 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員総数の3分の2以上の議決によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
- 第37条
- 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員総数の3分の2以上の議決を経て、岩手県知事の認可を受けなければならない。
第11章 定款の変更
(定款の変更)
- 第38条
- この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決を経て、岩手県知事の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
- 2
- 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を岩手県知事に届け出なければならない。
第12章 広告の方法、その他
(公告の方法)
- 第39条
-
この法人の公告は、社会福祉法人岩手県共同募金会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞及びこの法人の機関紙に掲載して行う。
(施行細則)
- 第40条
- この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
